

離婚の手続きとしては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。

もっとも一般的な離婚の方法で、離婚届けに必要事項を記入し、夫婦が署名押印し、役所に届ければ、受理された時点で離婚が成立します。
この際、夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者をいずれにするかを決める必要があります。
財産分与や慰謝料、養育費など、離婚に付随する金銭請求については、別途夫婦で合意する必要があります。
合意の方法については、文書でするのが望ましく、給付を受ける側の立場であれば、公正証書を作成したほうがよいでしょう。
公正証書の作成のみを弁護士に依頼することも可能です。
財産分与、慰謝料については、時効があるので、注意が必要です。養育費の請求については、 未成年者が成人するまではいつでも可能です。
夫婦間で離婚の協議がまとまらない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立をすることができます。
いきなり家庭裁判所に離婚の訴えをすることはできず、法的手続をとる場合は、原則としてまず調停から始めなければなりません。
例外もありますが、通常は調停から始めるものと考えておいて下さい。
調停は、あくまでも当事者の話合いによって解決を図るものですので、
夫婦が離婚及びその他の金銭の支払いの条件等について合意する必要があります。
離婚調停が家庭裁判所に係属すれば、大阪の場合ですと、だいたい月に1回のペースで期日が開かれることになります。
仮に夫婦間の言い分に食い違いが大きく、話合いの余地がまったくないような場合であれば、 調停は不成立になる可能性が高いでしょう。
調停に付された離婚事件について、当事者間で合意には至らないものの、調停不成立で終わらせるのではなく、
家庭裁判所が審判という一定の判断をする場合があります。
離婚することについては、合意しているものの、財産分与や親権者の指定など付随的な要素について
合意に至っていない場合などです。
これについては当事者に審判結果に対して異議が認められており、 異議があれば審判の効力を失うことからあまり利用されていないのが実情です。
調停で離婚の合意に至らなかった場合、離婚を求める側が他方の配偶者に対して、 夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することができます。
裁判離婚に関して最も重要なことは、裁判離婚が認められるためには、 裁判上の離婚原因がなければならないということです。
裁判上の離婚原因は民法770条1項に規定されており、以下のとおりとなります。
実務上よくあるものは、1号、5号になります。
1号については、配偶者のいわゆる浮気ですが、浮気の証拠を集めておくことが裁判上は重要になってきます。
ホテルや相手の自宅に入って行った現場の写真などがあれば最善ですが、浮気相手とのメールのやりとりの携帯の画面を写真にとって残しておくなども有用です。
5号については、1号ないし4号には該当しないが、婚姻関係を続けていくことができない事情がある場合です。
もっとも、たとえば、配偶者が家事をしない、金遣いが荒いなどの理由や話があわない、
気にくわないなど単なる性格の不一致では婚姻を継続し難いとの判断に至ることは一般的には難しいと思われます。
実務上、よくあるのは配偶者の暴力です。暴力の証拠については、最善は暴力を受けたことによって 怪我をしたのであれば、病院に行って診断書をもらうことです。家が壊されたのであれば、 その状況を写真に撮ることも有用です。
裁判上の離婚原因がない場合で、どうしても離婚の訴えを提起したいということであれば、 配偶者と別居することが一つの方法です。別居期間が相当長期間に及べば、夫婦の婚姻関係が破綻し、 婚姻を継続することが不可能であるとの判断が下される可能性が高まります。 目安としては5年程度は見ておくべきでしょう。具体的事情によってはこれよりも短くても認められる場合もありますので、弁護士にご相談下さい。
なお、離婚を求める側に責任がある側が請求する場合(たとえば請求側に不貞行為があり、 それが原因で別居したような場合)、別居期間は5年では足りない場合が多いでしょう。 この場合、未成年の子どもがいるかどうかも要素としては重要になってきます。
財産分与については、客観的資料があればある程度、訴訟前に判断することができます。
相手方配偶者の預金の残高などがわからない場合については、弁護士照会を使って調べることも可能です。
謝料、養育費、婚姻費用については、過去の裁判例や裁判実務で利用されている表を用いて
目安をお示しすることは可能です。
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